大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1541 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平田半の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(食糧管理法九

条に基く命令、同法三一条、三四条等の罰則は、その年の供米完遂前に適用される

法令であつて、完遂後もその適用を見る法令ではない旨の所論は、独自の見解であ

つて、採用できない。)、同第二点は、量刑の非難であつて、刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。

弁護人田中正司の上告趣意第一点は、原審で主張も判断もない第一審における単

なる訴訟法違反の主張に帰し(仮りに第一審判決の判示第一の(四)及び(十八)、

(五)並びに(七)の点に所論の違法があるとしても、同判示第一の(一)乃至(

二二)のような多数の買受け事実中の一部に存する瑕疵に過ぎないのであるから、

原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。)、同第二点

は、単なる法令違反の主張であり(本件は、昭和二四年六月二五日政令二二六号及

び農林省令五七号施行後の行為であるから、原判決が食糧管理法施行令七条を適用

したのは正当である。)、同第三点は、事実誤認これを前提とする法令違反、単な

る訴訟法違反の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二八年一二月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 斎 藤 悠 輔

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